(社)日本医業経営コンサルタント協会 継続研修のご案内 お役立ちコーナーレジュメ掲載
執筆者: staff
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日時 : 平成22年10月21日(木) 18:30〜21:00 *お役立ちコーナーにレジュメ概要を掲載しました。
場所 : 宮崎県医師会館 2階 研修室 (宮崎市和知川原1−101)
講師 : 佐久間 賢一 株式会社MMS 角田 政 日本医師会総合政策研究機構 桜井 俊男 桜井会計事務所 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
各位殿 平成22年10月7日 協会会員各位 (社)日本医業経営コンサルタント協会 宮崎県支部長 桜井俊男 研修委員会発 冠省 今回、宮崎県医師会、宮崎県医師協同組合と当協会は下記「医療法人制度」に関し、我が国のオビニオンリーダーを招聘し研修会を開催致すこととなりました。 ご承知のごとく、前第五次医療法改正により医療法人の形態が60年来の大改革を余儀なくされております。 旧法の医療法人の経過型医療法人として、その地位を「当分の間」継続される経過措置を設けての法改正でありました。 爾来「当分の間」の解釈について、百貨繚乱の意見が国内を席巻致しております。 次回第六次医療法改正を迎え、「当分の間」の経過規定について一定の方向性が暗示されてまいりました。 更に、新法による医療法人設立も検討され、堅調に申請がなされております。 この時期に、現在並びに将来の医療法人の諸問題を各位と共有し、宮崎県の地域医療の担い手の医療機関と協調して研究をするために企画された本研修会にご参加されることをお勧めいたします。草々 [ 研 修 内 容 ] 研修内容 宮崎県における医療法人の現状と解決すべき課題 講師 桜井俊男 日本医業経営コンサルタント協会理事 宮崎県支部長 医療法人制度「基金拠出型医療法人」 講師 佐久間賢一 日本医業経営コンサルタント協会理事 認定講師 医療法人制度「第五次医療法」への対応 (別紙講義項目参照) 講師 角田 政 日本医師会 総合政策機構 主任研究員 研修日時 平成22年10月21日 (木) 18時30分〜21時 会 場 宮崎県医師会館 大講義室 宮崎市和知川原1-101 会 費 協会支部会員は一時間3,000円(協会認定時間3時間 9,000円) 一般受講者は全講義資料集として 3,000円 上記桜井講演は、宮崎支部の継続研修ですが、一般の方も受講可能です。 佐久間・角田氏の講義内容は関連します両方を通して受講される事を お勧めします。・角 お勧めします。 宮崎県医師会会員は宮崎県医師協同組合へお申し込みください。 質 問 事 項 依 頼 書 FAX 0985-23-2304 1 質疑は個別事例に亘ると思われますので、事前の文書での質問を受け付けます。 2 送付先 宮崎支部事務局(桜井会計事務所・担当:大町) FAX0985-23-2304 3 期限10月15日 12時必着 1]医療機関名 (無記名可) 病院 診療所 種別 (記入必須) 許可病床数(種別) (記入必須) 2]医療機関外 所属・氏名 (記入必須) 上記は匿名でも応じますが、秘匿に致しますので出来れば記入してください。 質問事項(可能な限り具体的に) 質問は、講師に伝達いたしますが、内容によっては応答が出来ない場合もございます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 基金拠出型医療法人について 佐久間 1時間 (1) 基金拠出型医療法人 ・基金の性格 ・拠出者 ・事業承継 ・理事の役割 ・監事の役割 ・決算書類開示
角田担当部分の目次とおおまかなシナリオ案 演題:新しい医療法人制度(第5次医療法改正)への対応について 1.第5次医療法改正後の医療法人の類型 (類型全体を一通り紹介) 類型ごとに、出資持分の定めのない医療法人とはこのようなもので、基金拠出型医療法人とはこのようなもので、経過措置型医療法人とはこのようなものである。経過措置型医療法人の中に出資額限度法人も含まれる。出資額限度法人とはこのようなものである。 2.今から医療法人をつくるとすれば、検討すべきことはなにか (個人立の人に向けての話) 今からつくれるのは「持分なし」法人のみ。個人立と法人立で税金はこのように違う。相続のときにはこのようになる。法人を解散するときはこのようになる。退職金を活用するとこうなる。トータルしてメリットがあるか、専門家による試算なども見て慎重に判断を。 3.既存の持分あり医療法人はどうすればよいかの検討(私見) (持分あり医療法人の人に向けての話) 1 相続税が重くて事業承継がままならない場合には、持分なし(基金拠出型含む)への移行を検討することになろう。ただし、財産としての持分は放棄することになる。 2 持分払戻請求を受けるリスクに備え、今のうちに予防措置を講ずべき場合にも、移行を検討することになろう。 3 それ以外の場合には、とくに動く必要はない。相続税が多少安くなるからと言って、安易に動くことは(今は)危険。理由は以下の課税問題。 4.移行を検討する場合の、課税上の問題 (移行時の課税問題について注意喚起も含めて簡素に) 1 移行時に課税は生じないようにするには、こういった要件を満たさなければならない。満たさないと判断された場合には、このような課税が生じる危険がある。 2 上記課税上の問題に対応する厚生労働省の来年度税制要望 持分の定めのない法人への移行作業中に相続が発生した場合の相続税を3年間猶予する、という税制要望が厚生労働省から出されている。1つは持分の定めのある法人から移行中の場合、もう1つは、出資額限度法人経由で移行中の場合。後者は今年新規の要望。仮に実現した場合、例えばこのような場合が救われる。ただし、実現の見込みは、不明。 ※演題、目次内の各表題はいずれも仮のものです。 必読 当ホームページ「お役立ちコーナー」医療法人事業報告書に違法性あり80%以上 |